○絶縁用防護具の規格(昭和47年労働者告示第145号)
第3条(耐電圧性能)
絶縁用保護具は、常温において試験交流(周波数が50ヘルツ又は60ヘルツの交流で、その波高率が1.34から1.48までのものをいう。以下同じ。)による耐電圧試験を行ったときに、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる電圧に対して1分間耐える性能を有するものでなければならない。
絶縁用防具の種類 |
試験交流の電圧(単位 ボルト) |
低圧の電路に用いるもの |
1,500 |
高圧の電路に用いるもの |
15,000 |
2 略