試験対象品
種類 | 用途 | 例 |
---|---|---|
絶縁用 保護具 |
7,000V以下の電路の活線作業 又はその近接作業などにおいて、 感電などの危害を防止するために 作業者の身体に着用するもの。 |
電気用安全帽、電気用ゴム手袋、 絶縁袖、絶縁衣、電気用長靴 |
絶縁用防具 | 上記作業時に、 電路の充電部に装着するもの。 |
絶縁ゴム管、絶縁シート、 絶縁カバー |
活線作業用器具 | 手で持つ部分が絶縁材料で 作られた棒状の絶縁物で、 絶縁用保護具を着用しないで 電路の活線作業などに使用できるもの。 |
フック棒、ディスコン棒、 ホットスティック、 活線作業操作棒、測定棒 |
活線作業用装置 | 活線又は活線隣接作業において 作業者を大地から絶縁するために 用いられるもの。 |
絶縁梯子、絶縁作業台 |
その他 法定検査対象外 となっているもの (注記) |
停電作業および活線付近での その他の作業において、 作業者の感電災害を防止するために 使用される器具。 |
検電器、短絡接地用具、 絶縁マットなど。 |
(注記)
停電作業時に使用する電気安全器具(検電器、接地用具等)についての定期検査の
義務付けはありませんが、感電の危険を考慮し、絶縁部に耐圧試験を行うことが一般的
となっております。
☆ご参考
検電器については、厚生労働省所轄法人により下記の事項が指摘されております。
独立行政法人 産業安全研究所(現 労働安全衛生研究所)発行
<高圧検電器安全指針(1985年11月発行)>(該当部抜粋)
電気工事の作業において作業者の感電災害を防止する重要な安全用品の
一つであり、定期的に耐電圧性能の確認を行うことが望ましい