法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする
一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める
規格に適合すること。
二 略
2~4 略
法第44条の2第5項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所~略~に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。