関連法規
関連する法規をまとめましたのでご参考にお使い下さい。
各法規から関連部分を抜粋したものです。
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労働安全衛生法
労働安全衛生法第45条
・定期自主検査の義務付けについて記述されています。
・本文内の「政令で定めるもの」は施行令第15条に記述されています。
労働安全衛生法施行令
労働安全衛生法施行令第15条
・定期自主検査を行うべきものについて記述されています。
・検査該当品の中に絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用器具、活線作業用装置が含まれています。
・検査該当品の詳細は施行令第13,14条に記述されています。
・施行令第15条で13条内の「第5号 活線作業用装置」「第6号 活線作業用
器具」が検査該当品として指定されています。
・施行令第15条で14条内の「第10号絶縁用保護具」「第11条 絶縁用防具」が検査該当品として指定されています。
機械等検定則
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則第351条
・絶縁用保護等の定期自主検査の内容について記述されています。
・弊社の試験方法はこの記述に基づき行っております。
・試験方法の基本は本文内「解釈例規」の項において「絶縁用保護具等の規格」
に記述されている方法によるとされています。
ただし、絶縁用保護具、防具についてはゴム製品の劣化等を考慮し、本文内
の別表に試験電圧が具体的に指定されています。
労働安全衛生規則第341条
・これまでの原文に出てきた「絶縁用保護具」、「絶縁用防具」、「活線作業用
器具」についての定義が「解釈例規」内に記述されています。
・本条によれば、絶縁用保護具、防具、活線作業用器具は活線作業、もしくは活線
近接作業において用いるものであり、停電していることが前提での作業に用いる
ものは法律上の定義では含まれません。
よってこの定義によれば検電器、接地用具は定期点検の対象には含まれておりません。
検電器は作業前に対象電路が停電していることを確認するものであるため、法律上では停電時の作業に使用するものとなります。同様に接地用具は検電器で停電を確認した後に電路に取り付けるものであるため、停電時作業用器具となります。
ただし、あくまでも法律上の区分であるため実際の作業状況により活線作業用器具と同じ基準で定期点検を行うことが望ましいとされ、試験を行うことが一般的となっております。
以上のことから実際に検電器、接地用具の試験を行うかどうかはお客様のご判断となります。
例えば
○実際には活線に触れることを前提で使用している
○作業電路は停電しているが近くに活線の電路がある
○万が一停電していない電路で使用してしまったらと思うと不安
○高圧電路では絶縁手袋(定期点検を行っているものであることが前提)を
した上で検電器、接地用具を使用しているから問題ない
○上記と逆にいつも素手で使用してしまっているので不安
○特別高圧以上では対応する保護具がない
等、お客様の作業状況で自主的にご判断ください。
絶縁用保護具等の規格
・絶縁用保護具、防具の耐電圧性能については本文内第3条、第5条に記述されておりますが、定期自主検査時の試験電圧は第351条解釈例規内の表に別に指定されていることにご注意ください。
・活線作業用装置の耐電圧試験方法については本文内第7条に記述されています。
・活線作業用器具の耐電圧試験方法については本文内第9条に記述されています。
絶縁用防護具の規格