労働安全衛生法

○労働安全衛生法

第五章 機械及び有害物に関する規則 第一節 機械等に関する規則

第45条(定期自主検査)

 

 

  事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

 

2~4 略 

 

第42条(譲渡等の制限)

 

   特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するために使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

 

第44条(型式検定)

 

   第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定期機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りではない。

 

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第44条の4において「外国製造者」という。)は、厚生労働省で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。

 

一 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。

 

二 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われていることを希望しないとき。

 

3 登録型式検定機関は、前2項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。

 

 

 

4 略

 

 

 

 

5 型式検定を受けた者は、~略~型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなけ

 

 

  ればならない。~略~

 

 

 

 

6 略

 

 

 

 

7 第1項本文の機械等で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。