○労働安全衛生法施行令
第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)
法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号までに掲げる機械等並びに前条第10号及び第11号に掲げる機械等
二~十 略
2 略
第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
1~2略
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~四 略
五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを越える充電電路について用いられるものに限る。)
六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを越える充電電路について用いられるものに限る。)
七 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを越える充電電路に用いられるものに限る。)
八~二十七 略
二十八 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
二十九~三十四 略
第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1~9 略
10 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
11 絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
12 略