検査内容について(質問集)

定期自主検査の概要

 活線作業及び活線近接作業を行う場合に用いる絶縁用保護具等は、法令により定期的に

性能検査を行うことが事業者に義務付けられています。

 

労働安全衛生規則第351条(絶縁用保護具等の定期自主検査)

 事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等については6ヶ月以内ごとに1回、

定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。

 

 

絶縁用保護具及び絶縁用防具の試験基準

労働安全衛生規則第351条 解釈例規
 

 絶縁用保護具、絶縁用防具の種別

試験電圧   試験時間

 交流の電圧が300Vを超え600V以下である

電路について用いるもの

 1,500V

 1分間

 交流の電圧が600Vを超え3,500V以下である

電路について用いるもの

 直流の電圧が750Vを超え3,500V以下である

電路について用いるもの

 6,000V

 1分間

 交流の電圧が3,500Vを超え7,000V以下である

電路について用いるもの

 10,000V

 1分間

 

 

 

活線作業用器具及び活線作業用装置の試験基準

絶縁用保護具の規格(昭和47年労働省告知第144号)

 第7条 活線作業用装置の耐電圧性能等

 第9条 活線作業用器具の耐電圧性能等

 

使用の対象となる電路の電圧の2倍に相当する試験交流の電圧に対して

5分間耐える性能