定期自主検査の概要
活線作業及び活線近接作業を行う場合に用いる絶縁用保護具等は、法令により定期的に
性能検査を行うことが事業者に義務付けられています。
労働安全衛生規則第351条(絶縁用保護具等の定期自主検査)
事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等については6ヶ月以内ごとに1回、
定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
絶縁用保護具及び絶縁用防具の試験基準
絶縁用保護具、絶縁用防具の種別 |
試験電圧 | 試験時間 |
---|---|---|
交流の電圧が300Vを超え600V以下である 電路について用いるもの |
1,500V |
1分間 |
交流の電圧が600Vを超え3,500V以下である 電路について用いるもの 直流の電圧が750Vを超え3,500V以下である 電路について用いるもの |
6,000V |
1分間 |
交流の電圧が3,500Vを超え7,000V以下である 電路について用いるもの |
10,000V |
1分間 |
|
|
活線作業用器具及び活線作業用装置の試験基準
絶縁用保護具の規格(昭和47年労働省告知第144号)
第7条 活線作業用装置の耐電圧性能等
第9条 活線作業用器具の耐電圧性能等
使用の対象となる電路の電圧の2倍に相当する試験交流の電圧に対して 5分間耐える性能 |
---|
|